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弁護士 三宅 萌

不動産オーナー様・管理会社様・民泊オーナー様向け

「これは出していい書面か」を、出す前に確かめられる相手を。

事件になってからご相談いただくより、通知を1通出す前にご相談いただくほうが、打てる手は多く残っています。1件ごとに相談料がかかる形だと、その都度「相談するほどのことか」を考えることになります。月額に含めれば、月の件数の範囲内で、その負担がなくなります。

お問い合わせ

お申込みフォームは「ご相談の内容」に「顧問契約について聞きたい」を選んだ状態で開きます。

2つのプラン

管理されている戸数と、相談の頻度でお選びください。

どちらのプランでも、ご相談の入口を不動産に限ることはしていません。労務や取引先とのことなど、事業に関わるご相談は同じ枠の中でお受けします。

一棟または数戸をお持ちの個人オーナー様、民泊(住宅宿泊事業)を営むオーナー様

個人オーナー様向け

月額22,000円(税込)

滞納が起きてから慌てて調べる状態をなくし、通知を出す前に一度確認できるようにするためのプランです。

  • 電話・メールでのご相談、督促状・契約解除通知の文面の確認(あわせて月2件まで)
  • 内容証明郵便の作成・発送を1通あたり55,000円(税込)に減額(2か月以上継続してご契約の場合)
  • ホームページ等への顧問弁護士としての表示
  • 賃貸借契約書のひな形の確認(年1回)
  • 個別にご依頼いただく場合、着手金を10%減額
  • 物件でお困りごとが起きたときの、初動の順序のご説明
  • 英語でのご相談・書面の確認にも対応

賃貸管理会社様、複数棟をお持ちの法人オーナー様、民泊運営会社様

管理会社・法人オーナー様向け

月額44,000円(税込)

担当者の方が、日々の判断で迷ったときに、確認できる相手を置くためのプランです。案件ごとの相談料のやりとりが不要になります。

  • 電話・メールでのご相談(月3件まで・担当者様の人数は問いません)
  • 督促状・契約解除通知・合意書の文面の確認(月3件まで)
  • ホームページ等への顧問弁護士としての表示
  • 賃貸借契約書・重要事項説明書のひな形の確認(年2回)
  • 個別にご依頼いただく場合、着手金を10%減額
  • 英語でのご相談・書面の確認にも対応
  • 月額はいずれも税込です。契約期間は1年間とし、お申し出がなければ1年ごとに更新します。
  • 件数の上限を超えたご相談は、通常の相談料(30分ごとに5,500円・税込)でお受けします。上限に達した時点でお知らせしますので、知らないうちに費用が増えることはありません。
  • お返事は、原則として3営業日以内にいたします。裁判期日等により遅れる場合は、その旨を先にご連絡します。
  • 書面の作成そのもの(内容証明郵便の発送など)や、交渉・訴訟のご依頼は、顧問料とは別に上記の弁護士費用をいただきます。その際の着手金を減額します。
  • 同一の物件・当事者について、すでに相手方からご相談をお受けしている場合は、顧問契約の有無にかかわらずお受けできません。

顧問契約の有無にかかわらず、報酬金と実費の金額は同じです。減額するのは着手金(10%)のみで、減額後の金額はお見積りの段階でお示しし、 委任契約書で確定します。

こういうときに向いています

判断に迷う場面が、月に何度かあるかどうかが目安です。

逆に、困ることが年に数回という程度であれば、その都度のご相談で足ります。ご相談の際に、管理されている戸数とここ1年で困った回数をうかがえば、どちらが合うかをお伝えします。

督促状を出す前に、文面を確かめたい
催告と解除の意思表示は、書き方によって後の訴訟で争点になります。出す前に一度確認しておけば、同じ書式をその後も使えます。
解除できる状態かどうか、その都度判断したい
滞納の月数だけで決まるものではありません。入金の履歴、これまでのやりとり、契約書の特約を見て判断することになります。
担当者が替わっても、対応を揃えたい
同じ状況に対して、担当者ごとに違う対応になっていると、後から説明がつかなくなります。判断の基準を共有しておけます。
契約書のひな形を見直したい
長く使っている書式は、法改正や裁判例の変化に追いついていないことがあります。滞納や原状回復でもめたときに役に立ちます。
民泊(住宅宿泊事業)の契約書やゲスト対応を確認したい
住宅宿泊事業法や自治体の条例、OTA(予約サイト)との規約など、通常の賃貸借とは異なる論点があります。契約書のひな形や、近隣とのトラブルが起きたときの初動をご相談いただけます。

個別にご依頼いただく場合

着手金を10%減額します。

内容証明郵便の発送、交渉、訴訟、強制執行といった実際の手続は、顧問料とは別に弁護士費用をいただきます。その際の着手金を減額します。報酬金と実費は、顧問契約の有無にかかわらず同じ金額です。

顧問契約をお結びいただいていると、物件の状況と過去の経緯がすでに共有されているため、 ご依頼の際にあらためてご説明いただく手間がありません。 滞納が起きた段階からやりとりをしていれば、 督促の記録もそのまま資料として使えます。

通常の弁護士費用を見る →

顧問契約について、よくいただくご質問

ご相談の内容や費用についてのご質問は、トップページと費用のご案内にまとめています。

相談の件数が上限を超えたらどうなりますか。

上限に達した時点でお知らせします。それ以降のご相談は、通常の相談料(30分ごとに5,500円(税込))でお受けします。知らないうちに費用が増えることはありません。上限を超える月が続くようであれば、プランの見直しをご提案します。

相談できる内容は、不動産に関することだけですか。

不動産に限りません。従業員との労務のこと、取引先との契約のこと、社内の規程のことなど、事業に関わるご相談は同じ枠の中でお受けします。取扱いの中心は不動産ですが、ご相談の入口を分ける意味がないためです。

1件の数え方を教えてください。

一つの案件についてのやりとりを1件と数えます。同じ滞納者の件で、何度かメールを往復したり、途中で電話をいただいたりしても、1件のままです。別の物件・別の相手方についてのご相談が始まったときに、2件目としてお数えします。

契約期間の途中でやめることはできますか。

契約期間は1年間としていますが、事情が変わった場合のお申し出には応じています。違約金はいただきません。逆に、こちらから更新をお断りすることもありません。

顧問契約を結ぶと、個別の依頼の費用はどう変わりますか。

着手金を減額します。減額後の金額は、ご依頼の内容に合わせてお見積りの段階でお示しし、委任契約書で確定します。報酬金と実費は、顧問契約の有無にかかわらず同じです。

通常の弁護士費用を見る →

弁護士が1人で、対応が追いつかないということはありませんか。

お受けできる社数には限りがあるため、ご相談の状況によってはお待ちいただくことがあります。その場合は契約前にお伝えします。裁判の期日などですぐにお返事できないことはありますが、その旨は先にご連絡します。

ご相談は30分ごとに5,500円(税込)
メールでのご相談は最初の1往復に限り無料

お問い合わせ

本ウェブサイトは、弁護士 三宅 萌による弁護士業務広告です。

広告主
弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

掲載している内容は、一般的な法律情報および当事務所の取扱業務のご案内です。 個別の事案の結論は、契約書の内容、事実関係、証拠によって異なります。 具体的な見通しについては、ご相談の際に個別にご説明します。

上記以外の分野についても、ご相談をお受けしています。お気軽にお尋ねください。