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弁護士 三宅 萌

神戸・兵庫の家賃滞納・未払賃料の回収

家賃滞納の回収は、督促の書面1通から始められます。

入居は続けてもらってよいが、滞納分は払ってほしい。退去した元入居者に、残った家賃を請求したい。そうした未払賃料の回収を、貸主である不動産オーナー様・管理会社様の側でお受けしています。どの段階まで進めるかは、滞納の額と相手方の状況をうかがってから、ご一緒に決めます。

お問い合わせ

ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。

このような段階から、ご相談いただけます

滞納が起きた段階でのご相談で構いません。

督促の仕方を最初に確かめておくと、その後に契約の解除や訴訟が必要になったときに、そのまま資料として使えます。

督促しても応答がない
電話に出ず、書面を入れても反応がない場合です。入金の記録を整えたうえで、弁護士名の内容証明郵便で支払いを求めるところから始めます。
分割の約束が守られない
口約束の分割払いが滞っている場合です。合意を書面にし、支払いが滞ったときに残額を一括で請求できる旨まで定めておく方法があります。
連帯保証人に請求したい
請求できる範囲は、保証契約の内容で変わります。2020年4月以降の個人の保証契約では、保証の上限額(極度額)の定めがあるかどうかを確認します。
保証会社の代位弁済が止まった
保証の限度額や期間を超えると、その後の賃料は保証されません。保証委託契約を拝見して、どこから貸主の負担になるかを整理します。
退去した元入居者に請求したい
賃料の消滅時効の期間は、原則として支払期日から5年です。退去した後でも、この期間を過ぎていない分は請求できます。
入居者と連絡が取れない
住民票などから所在を調べます。訴訟では、住所がどうしても分からないときに、公示送達という方法で手続を進めることもできます。

このサイトは、貸主(オーナー・管理会社)側のご相談の窓口です。同一の物件・当事者について、すでに相手方からご相談をお受けしている場合は、お受けできません。お申込みの際に物件と当事者を確認し、速やかにお伝えします。

家賃滞納の回収の進め方

最初に行うのは、書面による督促です。

滞納の額、相手方と連絡が取れるかどうか、保証人や保証会社がいるかどうかによって、とる方法が変わります。一般的な進め方は次のとおりです。

  1. 契約書と入金の記録を確認する

    賃貸借契約書、入金の記録、保証契約・保証委託契約を拝見し、請求できる相手と金額、時効の期間を過ぎている分がないかを確認します。

  2. 弁護士名の書面で督促する

    内容証明郵便で、滞納額と支払期限を示して支払いを求めます。いつ・誰に・何を求めたかが記録に残り、その後の手続の資料にもなります。

  3. 連帯保証人・保証会社に請求する

    借主ご本人からの支払いが見込めない場合は、保証契約の範囲で、連帯保証人や保証会社に請求します。

  4. 分割払いを取り決める

    一括での支払いが難しい場合は、分割の合意を書面にします。すぐに差押えができる形にしておきたい場合は、公正証書にする方法もあります。

  5. 裁判所の手続を使う

    支払督促、少額訴訟(60万円以下の金銭の請求)、通常の訴訟から、滞納の額と争いの有無に合わせて選びます。

  6. 判決などにもとづいて差し押さえる

    判決や和解の内容が守られない場合は、預金や給与の差押え(強制執行)を申し立てます。相手方に財産がなければ回収できないことがあるため、見込みは事前にご説明します。

滞納が続き、契約を解除して部屋を明け渡してもらう必要がある場合は、建物明渡のご相談になります。建物明渡・立ち退き請求について見る →

家賃滞納の回収にかかる費用

書面での督促だけ、というご依頼もお受けしています。

進んだ段階の分だけをいただきます。書面の督促で支払われれば、そこまでの費用です。

  • 表示している金額はすべて税込です(本体価格に消費税10%)。
  • 事案が特に複雑な場合や、手続が長くかかる場合には、理由と金額をあらかじめご説明したうえで、増減させていただくことがあります。
  • 最終的な金額は、ご依頼の内容に合わせてお見積りをお出ししたうえで、委任契約書で確定します。
  • 複数の物件・複数の滞納者をまとめてご依頼いただく場合は、件数に応じたお見積りをお出しします。

督促(書面のみ)

書面を1通出すところまで、というご依頼もお受けしています。

弁護士名で、支払いの督促と、契約を解除する場合はその意思表示を記載した書面を送ります。いつ・誰に・何を求めたかが記録として残るため、その後に訴訟へ進む場合の資料にもなります。交渉までご依頼いただく必要はありません。

内容証明郵便の作成・発送

いつ・誰に・どのような内容の書面を出したかが記録に残る形で送ります。

手数料
77,000円
顧問契約(個人オーナー様向け・2か月以上継続)をお結びの場合は55,000円(税込)
  • ※ 郵便料金は実費として、上記とは別にいただきます。
  • ※ 同じ物件について、この書面のあとに交渉・訴訟までご依頼いただく場合は、この手数料を着手金に充当します(重ねてはいただきません)。

未払賃料の回収

明渡しは求めず、滞納分の支払いだけを求めるご依頼です。

入居は続けてもらってよいが、滞納分は払ってほしい、という場合のご依頼です。分割での支払いの取決めや、連帯保証人への請求もこの中でお受けします。

交渉

相手方や連帯保証人と直接話し合い、支払いまたは分割の取決めを図ります。

着手金
88,000円〜
報酬金
88,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

支払督促・少額訴訟

滞納額が比較的少なく、争いが見込まれない場合に使う、簡易な裁判所の手続です。

着手金
132,000円〜
交渉から続けてお受けする場合は66,000円〜
報酬金
132,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

訴訟

裁判所に訴えを起こし、判決または和解による解決を目指します。

着手金
198,000円〜
前の段階から続けてお受けする場合は99,000円〜
報酬金
198,000円〜
+ 経済的利益の17.6%
  • ※ 報酬金の割合は、実際にお受け取りになった金額(経済的利益)に対するものです。判決を得ても回収できなかった分には、17.6%の報酬金はかかりません。
  • ※ 連帯保証人・保証会社が2人(社)以上で、それぞれに請求する場合は、2人目から1人につき着手金を33,000円〜加算します。

相談料・実費・日当を含めた費用の全体を見る →

家賃滞納について、よくいただくご質問

費用・期間・守秘義務など、ご相談全般についてのご質問は、トップページにまとめています。

家賃滞納の回収を弁護士に頼むと、費用はいくらかかりますか。

書面での督促だけであれば、内容証明郵便の作成・発送の手数料は77,000円です。相手方や連帯保証人との交渉までご依頼いただく場合の着手金は88,000円〜で、回収できた場合に報酬金をいただきます。いずれも税込で、事案によって増減することがあり、最終的な金額は委任契約書で確定します。支払督促・訴訟に進む場合の金額も、費用のご案内に段階ごとに掲載しています。

未払賃料の回収の費用を見る →

家賃滞納が何か月になったら、裁判を起こせますか。

滞納している賃料の支払いを求める訴訟や支払督促は、滞納の月数にかかわらず申し立てることができます。これに対して、契約を解除して明渡しまで求めるには、賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れたといえることが必要とされ、賃料の滞納では3か月分程度が一つの目安とされています。もっとも、月数だけで決まるものではないため、入金の履歴やこれまでのやりとりを拝見して判断します。

契約解除と「3か月」の考え方を読む →

連帯保証人にも請求できますか。

請求できます。ただし、2020年4月1日以降に結ばれた個人の連帯保証契約は、保証の上限額(極度額)を定めていなければ効力を生じません(民法465条の2)。保証契約書を拝見して、請求できる範囲を確認します。家賃保証会社が入っている場合は、保証委託契約の内容によって、保証会社に請求できる範囲と期間が決まります。

分割で払うと言われました。どうすればよいですか。

口約束のままにせず、合意の内容を書面に残すことをお勧めします。支払いが一度でも滞ったら残額を一括で請求できる旨(期限の利益の喪失)を定めておくと、その後の請求がしやすくなります。すぐに差押えができる形にしておきたい場合は、公正証書にする方法や、裁判所の手続の中で和解する方法があります。

退去した元入居者の滞納分も請求できますか。

請求できます。賃料の消滅時効の期間は、原則として支払期日から5年です(民法166条1項)。退去した後でも、この期間を過ぎていない分は請求できます。転居先が分からない場合は、住民票などから所在を調べるところから始めます。訴訟では、相手方の住所がどうしても分からないときに、公示送達という方法で手続を進めることもできます。

滞納額が少ないのですが、弁護士に依頼する意味はありますか。

費用に見合うかどうかは、ご相談の際に率直にお伝えします。書面での督促だけをご依頼いただく方法のほか、ご自身で申し立てられる支払督促や少額訴訟(60万円以下の金銭の請求)の進め方をご説明するだけで足りる場合もあります。相手方に支払う資力がない場合は、判決を得ても回収できないことがあるため、その見込みもあわせてお伝えします。

担当する弁護士

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィスは所属先の事務所です。ご相談からご依頼、事件の処理まで、弁護士 三宅 萌が個人としてお受けし、一貫して担当します。

宅地建物取引士の資格を持つ弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属)が担当します。建物の明渡しや賃料の請求は、物件の所在地を管轄する裁判所で手続をします。兵庫県内の物件であれば、いずれの地域でもお受けしています。内容証明郵便による通知書の作成であれば、全国の物件についてお受けしています。

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家賃滞納についてのコラム

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弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

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