家賃の入金がない。管理システムの画面を見て気づいても、すぐに弁護士に相談しようとは思わず、来月まとめて入るだろうと様子を見る方もいらっしゃいます。
実際、1か月の遅れであれば、連絡がついた時点で支払われることもあります。問題は、それが2か月、3か月と続いたときに、最初の1か月目に何をしていたかが、あとで問われることです。
契約を解除して明け渡してもらう段階になると、裁判所は「賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れたといえるか」を見ます。そのときに示すことになるのが、滞納の事実そのものではなく、貸主側がどう対応し、相手がどう応じなかったかという経過です。
1か月目:記録を残しながら督促する
やることは督促ですが、残し方だけ変えてください。
入金の記録を確定させる
通帳の記載、または管理システムの入金履歴を、その月のうちに出力しておきましょう。あとから1年分をさかのぼって整理すると、必ずどこかで記憶に頼ることになります。
確認するのは次の3点です。
- いつから入金がないか(最後に全額が入った月)
- 一部だけ入っている月はあるか(ある場合、どの月分への充当か)
- 滞納しているのは賃料だけか、共益費・駐車場代も含むか
一部入金があると、どの月の分に充当されたのかで滞納月数の数え方が変わります。ここは後で争点になりやすいところです。
督促は、あとから見て分かる形で
電話で伝えるだけでも構いませんが、かけた日時と話した内容を1行メモに残してください。相手が出なかった場合も「◯月◯日◯時、応答なし」と残します。
書面を送る場合は、次の要素を入れておきましょう。
- 滞納している月と金額(内訳を分けて書く)
- いつまでに支払ってほしいか(期限を明記する)
- 連絡先
この段階では、まだ内容証明郵便にする必要はありません。普通郵便やメール、管理会社の書式で足ります。
2か月目:連絡が取れているかを見極める
2か月目で見るのは、滞納額よりも連絡が取れているかどうかです。
連絡が取れていて、事情の説明がある場合と、まったく応答がない場合とでは、その後の進め方が変わります。
連絡が取れている場合
失職、病気、家族の事情など、支払えない理由をうかがえることがあります。この場合、分割での支払いを取り決めるほうが、結果として早く回収できることがあります。
取り決めるときは、口約束にせず、書面にしてください。書面には次のことを入れます。
- 滞納している総額
- いつ、いくらずつ支払うか
- 支払いが1回でも滞ったときにどうなるか
最後の1行が重要です。これがないと、分割の取り決め自体が、解除しにくくなる事情として働くことがあります。
連絡が取れない場合
郵便が戻ってくる、電話がつながらない、という状態であれば、居住の実態があるかどうかを確認しましょう。
ただし、部屋に立ち入ることはできません。鍵を開けて中を見る行為は、契約書に「立ち入ることができる」と書いてあっても、原則として認められません。確認できるのは、外から分かる範囲(郵便受けの状態、電気メーターの動き、洗濯物の有無など)に限られます。
この点は、別の記事(家賃滞納でも、大家が鍵を交換してはいけない理由)で詳しく書いています。
3か月目:契約解除を検討できる段階
賃料の滞納では、3か月分が契約解除の一つの目安とされています。ただし、3か月たてば自動的に解除できるわけではありません。
解除するには、次の順序を踏みます。
- 相当の期間を定めて支払いを催告する(民法541条)。実務上、数日から1週間程度の期限を定めることが多く、余裕をみて2週間程度とすることもあります
- その期限までに支払いがない
- 契約を解除する意思表示をする
実務では、1と3を1通の書面にまとめます。「◯月◯日までにお支払いください。お支払いがない場合は、あらためて通知することなく本契約を解除します」という書き方です。
この書面は、内容証明郵便で送ります。いつ・誰に・どのような内容の書面を送ったかが記録に残るためです。訴訟になったときに、解除の手続を踏んだことを示す資料になります。
送り先に注意する
物件の住所だけに送って、宛先不明で戻ってきた場合、それだけでは通知が届いたことになりません。
- 契約書に記載された連絡先
- 勤務先(把握している場合)
- 連帯保証人
複数に送っておくと、後の手続が進めやすくなります。
連帯保証人・保証会社への連絡は早めに
見落とされがちですが、連帯保証人がいる場合、滞納の発生を早めに知らせておくことが大切です。
2020年4月以降に結ばれた契約では、個人の連帯保証人について極度額(保証の上限額)を定めることが必要になりました(民法465条の2)。契約書に極度額の定めがない個人保証は無効になるため、契約書の該当箇所を確認しておいてください。
また、借主から頼まれて保証人になった人から請求があれば、貸主は滞納の状況を知らせる義務があります(民法458条の2)。
家賃保証会社が入っている場合は、代位弁済の請求に期限が定められていることがあります。期限を過ぎると保証の対象外になることがあるため、保証委託契約書の条項を確認してください。
まとめ
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1か月目 | 入金記録を出力する/督促の記録を残す |
| 2か月目 | 連絡が取れるかを見極める/分割は書面にする/保証人・保証会社へ連絡 |
| 3か月目 | 催告と解除通知を内容証明郵便で送る |
3か月目の書面は、その後に訴訟へ進むかどうかを分ける位置にあります。文面の作り方に迷われたときは、出す前にご相談ください。