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弁護士 三宅 萌

神戸・兵庫の不動産トラブル(家賃滞納・建物明渡)を、宅地建物取引士の資格を持つ弁護士が、貸主側の立場で一貫して担当します家賃を払わない。出ていかない。その一室に、打てる手はあります。

「督促しても応答がない」「契約を解除したのに退去してくれない」。部屋は空かないのに賃料だけが積み上がる。家賃滞納(未払賃料)の回収と建物明渡(立ち退き)請求を中心に、弁護士が、次に何をするかを具体的にお伝えします。

  • 宅地建物取引士の資格を保有

    契約書と現場の実務を前提に話ができます

  • 貸主側(オーナー・管理会社)の窓口

  • 弁護士 三宅萌が一貫して担当

    ご相談からご依頼まで、担当が替わりません

  • 月額の顧問契約にも対応

    通知を出す前の確認を、月額の中でお受けします

賃貸アパートの外観(イメージ写真)

写真はイメージです

建物の明渡しや賃料の請求は、物件の所在地を管轄する裁判所で手続をします。兵庫県内の物件であれば、いずれの地域でもお受けしています。内容証明郵便による通知書の作成であれば、全国の物件についてお受けしています。電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。

まずは状況をお聞かせください

ご相談
5,500円30分ごと(税込)
メールでのご相談
最初の1往復に限り無料
書面での督促
77,000円1通・定額(税込)
顧問契約
月額 22,000円〜税込
フォームの受付
24時間
お返事
原則3営業日以内

ご相談だけで終えていただいて構いません。 書面での督促は内容証明郵便1通の作成・発送の手数料で、郵便料金は実費として別にいただきます。 ご依頼いただく場合の費用は、委任契約の前に書面でご提示します。

お問い合わせ

お申込みだけでは費用はかかりません。相談料(30分ごとに5,500円・税込)は、日時をお約束して行うご相談に、初回からかかります。折り返しのご連絡は平日(月〜金)9:00〜17:00に順次いたします。

このサイトは、貸主(オーナー・管理会社)側のご相談の窓口です。賃貸をめぐる紛争は、貸主と借主のどちらの側に立つかで、集める資料も進め方も変わります。このサイトからのご相談は、貸主であるオーナー様・管理会社様の側でお受けしています。

こんなことでお困りではありませんか

どれも、賃貸の現場でよく起きることです。めずらしいことではありません。

当てはまるものがなくても、物件の状況と経過をお聞かせいただければ、次にすることを整理できます。

賃貸の現場で想定されるお悩みを、ことばにしたものです。

  • 家賃がもう3か月分たまっています。契約書には解除できると書いてありますが、実際そこまで進められるものなんでしょうか。

  • 督促の電話に出てもらえなくて、郵便も宛先不明で戻ってきてしまって。正直、この先どうすればいいのか分かりません。

  • 保証会社の立て替えが止まってしまいました。ここから先は、自分で回収するしかないということなのでしょうか。

  • 建て替えたいのですが、一室だけどうしても応じてもらえません。立退料って、いくらぐらい払うものなんですか。

  • 敷金から原状回復の費用を引いたら、全額返せと言われてしまって。どこまでこちらの負担になるものなんでしょうか。

  • 入居者の方が亡くなってしまって。荷物、こちらで片付けてしまっていいものか判断がつきません。

まだ督促を始めたばかり、というところからで構いません。

物件のことでお困りの、オーナー様・管理会社のご担当者様へ

 当サイトをご覧いただきありがとうございます。

 「賃料が入ってこない」「部屋が返ってこない」。 その間も、固定資産税の支払いやローンの返済は待ってくれません。 資金繰りや物件管理のご苦労、お察しいたします。

 不動産トラブルのご相談を受ける際に、私が大切にしている考え方をお伝えします。

1. いきなり裁判にするわけではありません

ご相談いただいたからといって、すぐに大ごと(訴訟)にするわけではありません。ご依頼をお受けした場合も、まずは書面による督促や話し合いでの解決を目指します。訴訟はあくまで最終手段ですので、まずは肩の力を抜いてご相談ください。

2. 目的は「物件を次の人に貸せる状態に戻すこと」です

家賃を滞納される方にも、失職や病気などやむを得ない事情を抱えている方もいらっしゃいます。事情を丁寧にお聞きしたうえで、分割払いの合意や期日を定めた任意退去など、現実的な折り合いをつけられることもあります。目的は相手を追い詰めることではなく、その物件を早く、次の人に貸せる状態に戻すことです。柔軟に対応するほうが、結果として早く解決することもあると考えています。

3. 弁護士費用に見合うかどうかを、ご相談の中で正直にお伝えします

ご相談の中で、「この案件は弁護士費用に見合わないかもしれません」と率直にお伝えすることもあります。相手方に資力がなく回収の見込みが極めて低い場合など、費用倒れになるおそれがあるときは、正直にお話しいたします。

「まだ早いかな?」と思う段階でのご相談で、まったく問題ありません

  • ・「督促状の文面を一度確認してほしい」
  • ・「いま契約解除できる段階なのか知りたい」

 このような初期段階でのご相談も歓迎しております。 まずは賃貸借契約書と入金の記録をご用意のうえ、ご相談ください。 現在の状況を整理し、「次に何をすべきか」を具体的な順序でお伝えいたします。

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
弁護士 三宅 萌

担当する弁護士

宅地建物取引士の資格を持つ弁護士が、貸主側の立場で一貫して担当します。

弁護士 三宅 萌(イラスト)

三宅 萌

みやけ もえ

弁護士・宅地建物取引士

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス

保有資格
宅地建物取引士/弁護士(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)/行政書士
取扱分野
家賃滞納(未払賃料)の回収/建物明渡(立ち退き)請求/原状回復・敷金の精算/賃料の増額・減額請求/賃貸借契約の解除(用法違反・無断転貸)/入居者が亡くなった後の残置物・相続人への対応/不動産オーナー・管理会社との顧問契約
対応言語
日本語/英語
  • 法律と、不動産の実務の両方から見ます

    宅地建物取引士の資格を取得した後、弁護士登録しました。賃貸借契約書の特約がどう書かれているか、重要事項説明でどこまで説明されているか、原状回復の見積りがどういう項目で組まれているか。前提の説明を省いて、話を進められます。

  • 貸主側の立場でお受けします

    賃貸をめぐる紛争は、貸主と借主のどちらの側に立つかで、集める資料も進め方も変わります。このサイトからのご相談は、貸主であるオーナー様・管理会社様の側でお受けしています。同一の物件・当事者について、貸主様と借主様の双方からご相談をお受けすることはありません。

  • ご相談からご依頼まで、担当が替わりません

    弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィスは所属先の事務所です。ご相談からご依頼、事件の処理まで、弁護士 三宅 萌が個人としてお受けし、一貫して担当します。管理会社のご担当者様にとっては、案件のたびに経緯を説明し直す必要がない、ということでもあります。

  • 金額を先に、全部お出しします

    段階ごとの着手金と報酬金、実費の見込額を、委任契約の前に書面でご提示します。交渉で終われば交渉までの費用しかいただきません。強制執行まで進む場合にいくらかかるのかも、着手の前にお伝えします。

  • 英語でのご相談にも対応します

    早稲田大学国際教養学部に在学中、英国University of Warwickへ留学しました。入居者が外国籍の方で、通訳を挟むと事情が伝わりにくいという場合にも、直接お話をうかがえます。

  • 分かりやすい説明を心がけています

    弁護士になる前は、浦安市のテーマパークのホテルで接客の仕事に従事していました。法律の言葉をそのまま使わず、意味が伝わる言葉でご説明します。

経歴

  • 岐阜県出身
  • 岐阜県立斐太高等学校 卒業
  • 早稲田大学国際教養学部国際教養学科 在学中、英国University of Warwickへ留学
  • 早稲田大学国際教養学部国際教養学科 卒業
  • 浦安市のテーマパークのホテルに勤務
  • 国際特許事務所に勤務
  • 関西学院大学大学院司法研究科 修了
  • 宅地建物取引士 資格取得
  • 弁護士登録(兵庫県弁護士会)

不動産トラブルで、弁護士にご相談いただけること

書面を1通出すところから始められます。

賃貸をめぐる問題では、とり得る手段が複数あります。どの方法が適しているかは、契約書の内容、滞納の期間、相手方との連絡が取れるかどうかによって変わります。

そのほか、賃貸をめぐるご相談

原状回復・敷金の精算
退去時の負担の範囲について、借主や保証会社と争いになった場合です。契約書の特約が有効かどうかと、国土交通省のガイドラインに照らした負担の割合が争点になります。
賃料の増額・減額請求
賃料を上げたい場合と、借主から減額を求められた場合の双方をお受けします。近隣の相場と、契約時からの事情の変化をどう示すかが要点になります。
用法違反・無断転貸による契約解除
無断転貸、民泊としての利用、ペットの飼育、無断の改装など。滞納がなくても、契約を解除できる場合があります。
入居者が亡くなった後の対応
相続人の調査、残置物の処理、未払分の請求、部屋の明渡しまで。相続人が判明しない、相続放棄をされたという場合もご相談ください。

いずれの手続についても、結論は契約書の内容や証拠によって異なります。 ご相談の際に、その事案でとり得る方法と見通しを個別にご説明します。

明け渡してもらうまでの期間の目安

訴訟に進む前に、解決の機会が2回あります。

次の入居者をいつから募集できるかは、経営の判断に直結します。標準的な進み方と、それぞれにかかる期間の目安をお示しします。

  1. 督促・支払いの催告

    2週間〜1か月

    弁護士名義の内容証明郵便で、滞納分の支払いを求めます。期限内に支払われれば、ここで終わります。

    ここで解決すれば、以降の手続の費用はかかりません

  2. 契約解除の通知

    1週間程度

    催告した期限までに支払いがない場合に、契約を解除する旨を通知します。この時点から、相手方は部屋を使う権原を失います。

  3. 任意の明渡しの交渉

    2週間〜1か月

    退去の日取り、荷物の扱い、残った滞納分の支払いについて話し合います。合意できれば訴訟にはなりません。

    ここで解決すれば、以降の手続の費用はかかりません

  4. 明渡訴訟

    3〜4か月

    訴えの提起から、和解または判決まで。相手方が出頭しない場合は、もう少し早く終わることもあります。

  5. 強制執行

    1〜2か月

    判決が出ても退去されない場合に申し立てます。執行官による明渡しの催告を経て、断行(実際の運び出し)に至ります。

いずれも標準的な進み方の目安であり、期間をお約束するものではありません。 相手方の対応、所在が分からない場合の調査、裁判所の期日の入り方によって変わります。 その事案での見通しは、ご相談の際にお伝えします。

ご相談からご依頼までの流れ

ご依頼の費用が発生するのは、4番目の委任契約からです。

ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 ご依頼にかかる費用が発生するのは、委任契約を結んだ後からになります。

  1. お申込み

    フォームまたはお電話で承ります。お申込みだけでは費用はかかりません。原則3営業日以内にご連絡します。

  2. 初回のご相談

    契約書と入金の記録を拝見し、見通しと期間の目安をお伝えします。相談料は30分ごとに5,500円(税込)です。

  3. お見積りのご提示

    ご依頼をご検討の場合、段階ごとの費用と実費の見込額を書面でご提示します。

  4. 委任契約・ご依頼

    ご納得いただけた場合に契約を結びます。着手金などの弁護士費用が発生するのはここからです。

  5. 通知・交渉

    内容証明郵便で督促・解除を通知し、支払いや明渡しの話し合いを進めます。

  6. 訴訟・強制執行

    話し合いでまとまらない場合に進みます。進む前に、費用と期間をあらためてご説明します。

相手方に出す書面は、発送の前に必ず内容をご確認いただきます。 進捗は、動きがないときも含めてご報告します。

早めにご相談いただくと、選べる方法が増えます

急いでご依頼いただく必要はありません。ただ、時間が経つと事実上難しくなることがいくつかあります。

滞納額は、明け渡されるまで増え続けます
増えた分がそのまま回収できるとは限りません。判決を得ても、相手方に支払う資力がなければ回収はできないためです。
連絡が取れるうちのほうが、訴訟の提起まで早く進められます
所在が分からなくなると、住民票や戸籍の調査から始めることになり、訴訟の提起までに時間がかかります。
解除の意思表示は、記録に残る形で必要です
電話や口頭での督促だけでは、いつ解除したのかを後から示せません。訴訟でここが争点になることがあります。

いずれも結果をお約束するものではありません。 どうなるかは、契約書の内容、相手方の資力、手元にある記録によって異なります。

費用について

ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。

ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 ご依頼をいただいた場合の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。

ご相談

5,500円30分ごと(税込)

来所・電話・オンラインは同じ料金です。初回のご相談から有料です。そのかわり、初回の時間内に、回収や明渡しの見込み、必要な資料、かかる期間の目安までお伝えします。 miyake.kinki@gmail.com宛のメールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。

書面での督促

77,000円1通・定額(税込)

弁護士名の内容証明郵便を1通作成して発送する手数料です。交渉や訴訟までご依頼いただく必要はありません。郵便料金は実費として、上記とは別にいただきます。同じ物件について、この書面のあとに交渉・訴訟までご依頼いただく場合は、この手数料を着手金に充当します(重ねてはいただきません)。

その先のご依頼
費用のご案内を見る

たとえば、賃料の不払いによる建物明渡を交渉段階からご依頼いただく場合、着手金は110,000円〜です。段階ごとの金額と実費の見込みを、委任契約の前に書面でご提示します。ご相談のみで終える場合、この費用は発生しません。

裁判所に納める手数料、強制執行の予納金、郵便費用などの実費は、弁護士費用とは別に必要になります。 見込額はお見積りの際に併せてご説明します。

顧問契約のご案内

通知を出す前に一度確認したい、という相談を月額に含めます。

滞納や退去のたびに「これは出していい書面か」を確かめたいオーナー様・管理会社様向けのプランです。案件ごとに相談料のやりとりをする必要がなくなります。

一棟または数戸をお持ちの個人オーナー様、民泊(住宅宿泊事業)を営むオーナー様

個人オーナー様向け

月額22,000円(税込)

滞納が起きてから慌てて調べる状態をなくし、通知を出す前に一度確認できるようにするためのプランです。

  • 電話・メールでのご相談、督促状・契約解除通知の文面の確認(あわせて月2件まで)
  • 内容証明郵便の作成・発送を1通あたり55,000円(税込)に減額(2か月以上継続してご契約の場合)
  • ホームページ等への顧問弁護士としての表示

ほかに4項目あります。

賃貸管理会社様、複数棟をお持ちの法人オーナー様、民泊運営会社様

管理会社・法人オーナー様向け

月額44,000円(税込)

担当者の方が、日々の判断で迷ったときに、確認できる相手を置くためのプランです。案件ごとの相談料のやりとりが不要になります。

  • 電話・メールでのご相談(月3件まで・担当者様の人数は問いません)
  • 督促状・契約解除通知・合意書の文面の確認(月3件まで)
  • ホームページ等への顧問弁護士としての表示

ほかに3項目あります。

件数の上限を超えたご相談は、通常の相談料(30分ごとに5,500円・税込)でお受けします。上限に達した時点でお知らせしますので、知らないうちに費用が増えることはありません。お返事は、原則として3営業日以内にいたします。裁判期日等により遅れる場合は、その旨を先にご連絡します。

顧問契約のご案内を詳しく見る →

よくあるご質問

ご相談の前によくいただくご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。

相談は無料ですか。

対面・電話・オンラインでのご相談は、無料では行っておりません。ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 そのかわり、初回の時間内に、回収や明渡しの見込み、そのために必要な資料、かかる期間の目安までお伝えします。miyake.kinki@gmail.com宛のメールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。 ご依頼をお受けし、委任契約を結んだ後は、別途費用が発生します。ご依頼後の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。

費用のご案内を見る →

家賃を払わない入居者の鍵を、こちらで替えてもよいですか。

できません。無断で鍵を交換する、荷物を運び出す、電気やガスを止める、張り紙をするといった対応は、賃貸借契約書にそう書いてあったとしても認められず、逆に損害賠償を求められることがあります。明渡しを実現するには、裁判所の判決等を得たうえで、執行官による強制執行の手続を踏むことになります。手順と期間の目安はご相談の際にご説明します。

滞納が何か月分たまったら相談すればよいですか。

一般に、契約を解除できるかどうかは「賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れたといえるか」で判断され、賃料の滞納では3か月分が一つの目安とされています。ただし、これは訴訟になったときの目安であって、相談の目安ではありません。1か月目に督促の仕方を確認しておくほうが、解除できる状態になったときにすぐ動けます。滞納が起きた段階でのご相談で構いません。

家賃保証会社が入っています。弁護士に頼む意味はありますか。

保証会社が代位弁済をしている間は、賃料そのものの回収は保証会社が行います。もっとも、保証会社が立て替えるのは賃料であって、明渡しまで行ってくれるとは限りません。契約によっては、代位弁済に上限があったり、明渡しの訴訟は貸主が行うこととされていたりします。まずは保証委託契約の内容を拝見して、どこまでが保証会社の役割で、どこからがオーナー様の負担になるのかを整理します。

管理会社ですが、オーナーに代わって相談できますか。

ご相談はお受けしています。担当者の方から経緯をうかがい、進め方をご説明するところまでは、管理会社様だけで進めていただけます。ただし、実際に督促や訴訟をご依頼いただく際の委任契約の相手方は、原則として賃貸借契約の当事者であるオーナー様になります。オーナー様のご意向の確認が必要になる場面は、事前にお伝えします。

相手に支払う資力がなさそうです。費用倒れになりませんか。

回収の見込みは、ご相談の際に率直にお伝えします。相手方に資力がない場合でも、連帯保証人や保証会社への請求、早く明け渡してもらって次の入居者を入れることによる損失の圧縮など、別の道があることもあります。逆に、費用に見合わないと考えられる場合は、その旨をお伝えします。ご依頼をお勧めすることが目的のご相談ではありません。

相談したことが入居者に知られませんか。

弁護士は法律上の守秘義務を負っています。ご相談の内容を、ご本人の同意なく第三者にお伝えすることはありません。相手方に連絡を取る場合も、いつ・どのような内容で通知するかを事前にご相談のうえで進めます。

法律相談のお申込み

まだご依頼を決めていない段階で構いません。

お申込みだけでは費用はかかりません。相談料(30分ごとに5,500円・税込)は、日時をお約束して行うご相談に、初回からかかります。

メールでのご相談

最初の1往復に限り無料

miyake.kinki@gmail.com

それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。

お電話でのお申込み

078-592-8855

受付 平日(月〜金)9:00〜17:00

ご相談のお申込みと日程のご調整を承ります。弁護士が不在のときは、折り返しご連絡します。ご相談そのものは、日時をお約束したうえでお受けしています。

お申込みフォーム

このフォームの送信は、法律相談のお申込みです。 送信後、原則として3営業日以内にこちらからご連絡します。 土日祝を挟む場合は、その分お時間をいただきます。

このフォームは、貸主(オーナー様・管理会社様)側のご相談の窓口です。 同一の物件・当事者について、すでに相手方からご相談をお受けしている場合は お受けできません。その場合は速やかにお知らせします。

必ずご入力いただくのはお名前・メールアドレス・ご相談の内容の3つだけです。ほかの欄は、空欄のままでもお申し込みいただけます。

ニックネームでも構いません。お呼びするときに使います。

いま起きていること任意

当てはまるものをお選びください。いくつでも構いません。

ご希望の連絡方法

分かる範囲で構いません。空欄のままでもお申し込みいただけます。

賃貸借契約書、入金の記録、これまでに送った督促状など。写真・画像(JPEG/PNG/GIF/WebP/HEIC)とPDF、3件・1件5MBまで。 いま無理にご用意いただく必要はありません。

いただいた情報は、ご相談への対応のためにのみ使用します。 弁護士は法律上の守秘義務を負っており、ご相談の内容を、 ご本人の同意なく第三者にお伝えすることはありません。

すでに他の弁護士に依頼されている場合や、当事務所が相手方から相談を受けている場合など、 内容によってはご相談・ご依頼をお受けできないことがあります。 その場合は、速やかにその旨をご連絡します。

お申込みだけでは費用はかかりません。

事務所の相談室

事務所

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス

〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12

神戸電鉄「鈴蘭台駅」西口より約700m・徒歩約10分

電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。ご来所が難しい場合は、お申込みの際にお知らせください。

ご依頼をお受けできるかどうかは、物件の所在地と、手続を行う裁判所の場所によって変わります。ご相談の際にお伝えします。

道順と地図を見る

事務所へのアクセス(神戸市北区・鈴蘭台)

電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。

ご来所が難しい場合は、電話・オンラインでのご相談に対応します。お申込みの際にその旨をお知らせください。

弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス

所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
最寄り駅
神戸電鉄「鈴蘭台駅」西口より約700m・徒歩約10分
駐車場
事務所の西どなりに、当事務所専用の青空駐車場があります。物件の資料をお持ちいただく際も、お車でお越しいただけます。
受付時間
平日(月〜金)9:00〜17:00
対応の範囲
事務所(神戸市北区)でのご相談は、神戸市および阪神間(西宮市・尼崎市・芦屋市・宝塚市など)を中心にお受けしています。電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。

ご相談のお申込みと日程のご調整を承ります。弁護士が不在のときは、折り返しご連絡します。ご相談そのものは、日時をお約束したうえでお受けしています。

鈴蘭台駅からの道順

西口を出て坂を約300m上り、三叉路を左折します。坂を下りてまっすぐ進み、ピザハットを左手に見ながら進むと「唐谷橋」交差点に出ます。そこを左折して約100m、左手が事務所です。

地図はGoogleマップから読み込みます。
下のボタンを押されるまで、Googleへの通信は発生しません。

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ご相談は30分ごとに5,500円(税込)
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お問い合わせ

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弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

掲載している内容は、一般的な法律情報および当事務所の取扱業務のご案内です。 個別の事案の結論は、契約書の内容、事実関係、証拠によって異なります。 具体的な見通しについては、ご相談の際に個別にご説明します。

上記以外の分野についても、ご相談をお受けしています。お気軽にお尋ねください。