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弁護士 三宅 萌

不動産トラブルの弁護士費用(家賃滞納・建物明渡・立ち退き)

いくらかかるのかを、先にご確認ください

費用が分からないままでは、相談してよいのかどうかも決められないと思います。ご相談の費用と、ご依頼をいただいた場合の費用を、手続ごと・段階ごとに掲載しています。交渉で終われば、交渉までの費用しかいただきません。

お問い合わせ

ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。

ご相談の費用

ご相談だけで終える場合、かかるのはこの相談料だけです。

ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 初回のご相談から有料です。そのかわり、初回の時間内に、回収や明渡しの見込み、必要な資料、かかる期間の目安までお伝えします。 miyake.kinki@gmail.com宛のメールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。 ご依頼をお受けするかどうかは、お話をうかがった後にお決めいただきます。その場で結論を求めることはありません。

ご相談(対面・電話・オンライン)

来所・電話・オンラインは同じ料金です。ご相談の内容による違いはありません。

相談料
30分ごとに5,500円(税込)

メールでのご相談(最初の1往復)

それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、上記の対面・電話・オンラインによるご相談をご案内します。宛先はmiyake.kinki@gmail.comです。

相談料
無料

ご依頼をいただいた場合の費用

費用が発生するのは、委任契約を結んだ後からです。

賃貸の事案は、書面を1通出せば支払われる方と、強制執行まで進む方とで、必要な手続がまったく違います。求めることの種類ごとに分け、さらに段階ごとに金額を掲載しています。進まなかった段階の費用はいただきません。

  • 表示している金額はすべて税込です(本体価格に消費税10%)。
  • 事案が特に複雑な場合や、手続が長くかかる場合には、理由と金額をあらかじめご説明したうえで、増減させていただくことがあります。
  • 最終的な金額は、ご依頼の内容に合わせてお見積りをお出ししたうえで、委任契約書で確定します。
  • 複数の物件・複数の滞納者をまとめてご依頼いただく場合は、件数に応じたお見積りをお出しします。

督促(書面のみ)

書面を1通出すところまで、というご依頼もお受けしています。

弁護士名で、支払いの督促と、契約を解除する場合はその意思表示を記載した書面を送ります。いつ・誰に・何を求めたかが記録として残るため、その後に訴訟へ進む場合の資料にもなります。交渉までご依頼いただく必要はありません。

内容証明郵便の作成・発送

いつ・誰に・どのような内容の書面を出したかが記録に残る形で送ります。

手数料
77,000円
顧問契約(個人オーナー様向け・2か月以上継続)をお結びの場合は55,000円(税込)
  • ※ 郵便料金は実費として、上記とは別にいただきます。
  • ※ 同じ物件について、この書面のあとに交渉・訴訟までご依頼いただく場合は、この手数料を着手金に充当します(重ねてはいただきません)。

未払賃料の回収

明渡しは求めず、滞納分の支払いだけを求めるご依頼です。

入居は続けてもらってよいが、滞納分は払ってほしい、という場合のご依頼です。分割での支払いの取決めや、連帯保証人への請求もこの中でお受けします。

交渉

相手方や連帯保証人と直接話し合い、支払いまたは分割の取決めを図ります。

着手金
88,000円〜
報酬金
88,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

支払督促・少額訴訟

滞納額が比較的少なく、争いが見込まれない場合に使う、簡易な裁判所の手続です。

着手金
132,000円〜
交渉から続けてお受けする場合は66,000円〜
報酬金
132,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

訴訟

裁判所に訴えを起こし、判決または和解による解決を目指します。

着手金
198,000円〜
前の段階から続けてお受けする場合は99,000円〜
報酬金
198,000円〜
+ 経済的利益の17.6%
  • ※ 報酬金の割合は、実際にお受け取りになった金額(経済的利益)に対するものです。判決を得ても回収できなかった分には、17.6%の報酬金はかかりません。
  • ※ 連帯保証人・保証会社が2人(社)以上で、それぞれに請求する場合は、2人目から1人につき着手金を33,000円〜加算します。

建物明渡(賃料の不払いによるもの)

進んだ段階の分だけをいただきます。交渉で終われば交渉までの費用です。

滞納を理由に契約を解除し、部屋や店舗を明け渡してもらうご依頼です。任意に出ていただければ、そこで終わります。次の段階に進むときは、前の段階からの続きとして着手金を減額します。

交渉(任意の明渡し)

契約解除を通知し、訴訟によらずに明渡しの合意と退去日の取決めを図ります。

着手金
110,000円〜
報酬金
176,000円〜

明渡訴訟

裁判所に建物の明渡しを求めて訴えを起こします。和解または判決による解決を目指します。

着手金
198,000円〜
交渉から続けてお受けする場合は99,000円〜
報酬金
220,000円〜

強制執行

判決が出ても退去されない場合に、執行官の手で明渡しを実現します。

着手金
88,000円
  • ※ 未払賃料もあわせて回収した場合は、実際にお受け取りになった金額の17.6%を報酬金に加算します。
  • ※ 強制執行には報酬金をいただきません。明渡しが実現したときの報酬金は、上の段の分だけです。
  • ※ 強制執行では、裁判所へ納める予納金(おおむね5〜6万円程度。裁判所により異なります)と、荷物の運び出し・保管の費用が別に必要になります。額は荷物の量によって大きく変わるため、執行を申し立てる前にお見積りをお出しします。
  • ※ 物件(部屋・区画)が2つ以上のときは、2件目から1件につき、着手金と報酬金をそれぞれ55,000円〜加算します。

建物明渡(賃料の不払い以外=立退き)

建替え・自己使用など、こちらの都合で明渡しを求める場合です。

滞納がない相手に明渡しを求めるには、借地借家法28条の「正当の事由」が必要になります。立退料の額を含めた交渉になり、賃料不払いの場合よりも手続が重くなるため、金額が異なります。

交渉

更新拒絶または解約申入れを通知し、立退料を含めた条件の取決めを図ります。

着手金
275,000円〜
報酬金
385,000円〜

明渡訴訟

正当の事由があることを裁判所に主張し、明渡しを求めます。

着手金
385,000円〜
交渉から続けてお受けする場合は220,000円〜
報酬金
550,000円〜

強制執行

判決が出ても退去されない場合に、執行官の手で明渡しを実現します。

着手金
88,000円
  • ※ 店舗・事務所など事業用の物件は、営業上の損失が争点に加わり、立証すべきことが増えるため、上記の着手金・報酬金にそれぞれ110,000円〜を加算します。
  • ※ 想定していた立退料を下回る額で解決できた場合は、その差額の17.6%を報酬金に加算します。ご相談の際に、想定額をあらかじめ確認したうえで着手します。

その他の賃貸をめぐるトラブル

原状回復・賃料の増減額・用法違反による解除などです。

明渡しや滞納のほかに、賃貸をめぐってお受けしているご相談です。いずれも、まずは交渉での解決を図り、まとまらない場合に調停・訴訟へ進みます。

原状回復・敷金の精算

退去時の負担の範囲について、借主・保証会社と争いになっている場合です。

着手金
88,000円〜
報酬金
88,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

賃料の増額・減額請求

賃料を上げたい場合と、借主から減額を求められた場合の双方をお受けします。

着手金
198,000円〜
報酬金
198,000円〜
+ 経済的利益の17.6%

用法違反・無断転貸による契約解除

無断転貸、ペットの飼育、無断の改装などを理由に、契約の解除を求めます。

着手金
165,000円〜
報酬金
220,000円〜

入居者が亡くなった後の対応

相続人の調査、残置物の処理、未払分の請求、部屋の明渡しまでをお受けします。

着手金
165,000円〜
報酬金
165,000円〜
+ 経済的利益の17.6%
  • ※ 賃料の増額・減額請求の経済的利益は、増額できた額(または減額を防いだ額)の月額差額の2年分として計算します。たとえば月1万円の増額が認められた場合、経済的利益は24万円、報酬金の加算分はその17.6%です。
  • ※ 調停・訴訟に進む場合の着手金は、上記の額に加えて、あらためてご説明したうえでいただきます。

日当

出張1回につき、半日か1日のどちらかでいただきます。

事務所を離れて、裁判所・物件・管理会社の事務所などに出張するときにいただく費用です。

半日

往復4時間までの出張についていただきます。

日当
33,000円

1日

往復4時間を超える出張についていただきます。

日当
66,000円
  • ※ 交通費などの実費は、日当とは別にいただきます。
  • ※ 神戸市内および阪神間(西宮市・尼崎市・芦屋市・宝塚市)の裁判所・物件への出張には、日当をいただきません。

顧問契約をお結びいただいている場合

個別のご依頼の着手金を10%減額します。

月額の顧問契約をお結びいただいているオーナー様・管理会社様は、上記の着手金を減額してご依頼いただけます。報酬金と実費は、顧問契約の有無にかかわらず同じです。日常のご相談そのものは、顧問料の中でお受けします。

顧問契約のご案内を見る →

実費

収入印紙・予納金などの実費は、弁護士費用とは別に必要になります。

収入印紙、郵便切手、強制執行の予納金、荷物の運び出しと保管の費用、不動産登記事項証明書の取得費用、住民票・戸籍の取寄せ費用などです。とくに強制執行の費用は、荷物の量によって額が大きく変わります。ご依頼の内容によって額が変わるため、見込額はお見積りの際に併せてご説明します。

費用に出てくる言葉について

弁護士の費用には、日常では使わない言葉が出てきます。ご相談の際にもご説明しますが、先に目を通していただけるよう、ここにまとめました。

着手金
ご依頼をお受けするときにいただく費用です。手続の結果にかかわらず、お返しするものではありません。
報酬金
手続が終わったときに、その結果に応じていただく費用です。明渡しが実現しなかった場合は、明渡しの報酬金はいただきません。
経済的利益
未払賃料や原状回復費用など、ご依頼によって実際にお受け取りになった金銭の額です。判決を得ても相手方に支払う資力がなく回収できなかった分は、経済的利益に含めません。
正当の事由
滞納がない借主に明渡しを求めるために必要な事情です(借地借家法28条)。建物の老朽化、貸主自身が使う必要性、立退料の提供などを総合して判断されます。
強制執行
判決が出ても退去されない場合に、裁判所の執行官が荷物を運び出し、鍵を交換して明渡しを実現する手続です。貸主自身が鍵を交換したり荷物を処分したりすることは、判決があってもできません。
予納金
強制執行を申し立てるときに、裁判所へあらかじめ納めるお金です。額は裁判所ごとに決まっていて、おおむね5〜6万円程度です。余れば返ってきます。弁護士がいただく費用ではありません。
日当
事務所を離れて出張するときにいただく費用です。交通費などの実費は、日当とは別にいただきます。

費用について、よくいただくご質問

ご相談の内容や守秘義務についてのご質問は、トップページにまとめています。

ご相談だけで終えた場合も、費用はかかりますか。

かかるのは相談料だけです。ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 ご依頼をお受けするかどうかは、ご相談の後にお決めいただきます。委任契約を結ばないかぎり、着手金などの費用は発生しません。

交渉で終わった場合、訴訟の分の費用はかかりませんか。

かかりません。着手金は段階ごとにいただいており、進まなかった手続の分はいただかない形にしています。交渉で明け渡していただけた場合にお支払いいただくのは、交渉段階の着手金と報酬金だけです。次の段階に進むときは、その都度ご説明したうえで着手します。

お見積りより高くなることはありますか。

事案が特に複雑な場合や、手続が長くかかる場合には、増減させていただくことがあります。その場合は、理由と金額をあらかじめご説明し、ご了解をいただいたうえで進めます。ご説明のないまま金額が変わることはありません。

「経済的利益」とは何のことですか。

未払賃料や原状回復費用など、ご依頼によって実際にお受け取りになった金銭の額です。報酬金の一部は、この額に応じて計算します。判決を得ても相手方に支払う資力がなく回収できなかった分は、経済的利益に含めません。回収できていない金額に報酬金がかかることはありません。

強制執行の費用は、弁護士費用のほかにどれくらいかかりますか。

裁判所へ納める予納金がおおむね5〜6万円程度(裁判所により異なります)、これに荷物の運び出しと保管の費用が加わります。運び出しの費用は荷物の量によって大きく変わり、ワンルームでも十数万円から30万円程度、家族で暮らす広さの部屋ではそれ以上になることがあります。執行を申し立てる前に、執行業者の見積りを取ったうえでご説明しますので、その時点で進めるかどうかをご判断いただけます。

複数の物件でまとめて依頼した場合、費用は変わりますか。

同じ内容の手続を複数の物件・複数の相手方についてまとめてご依頼いただく場合は、件数に応じたお見積りをお出しします。同じ書式を使い回せる部分があるためです。滞納の状況が物件ごとに異なる場合は、それぞれの見通しを分けてご説明します。

顧問契約とその都度のご依頼は、どちらがよいですか。

判断に迷う場面が年に数回あるかどうかであれば、その都度のご相談で足ります。一方、督促状の文面や解除通知のタイミングを月に何度も確認したい、という状況であれば、顧問契約のほうが費用の見通しが立ちます。管理戸数と、ここ1年で困った回数をうかがえば、どちらが合うかをお伝えできます。

顧問契約のご案内を見る →

ご相談は30分ごとに5,500円(税込)
メールでのご相談は最初の1往復に限り無料

お問い合わせ

本ウェブサイトは、弁護士 三宅 萌による弁護士業務広告です。

広告主
弁護士 三宅 萌(兵庫県弁護士会所属・登録番号 68163)
所属事務所
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
所在地
〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
電話
078-592-8855(受付 平日(月〜金)9:00〜17:00)

掲載している内容は、一般的な法律情報および当事務所の取扱業務のご案内です。 個別の事案の結論は、契約書の内容、事実関係、証拠によって異なります。 具体的な見通しについては、ご相談の際に個別にご説明します。

上記以外の分野についても、ご相談をお受けしています。お気軽にお尋ねください。