家賃滞納(未払賃料)の回収
滞納分の督促から、連帯保証人・保証会社への請求、訴訟による回収まで。入居は続けてもらってよい、という場合もお受けします。
- 内容証明郵便による督促
- 連帯保証人への請求
- 保証会社との交渉
- 分割払いの取決め
- 支払督促・少額訴訟
「督促しても応答がない」「契約を解除したのに退去してくれない」。部屋は空かないのに賃料だけが積み上がる。家賃滞納(未払賃料)の回収と建物明渡(立ち退き)請求を中心に、弁護士が、次に何をするかを具体的にお伝えします。
宅地建物取引士の資格を保有
契約書と現場の実務を前提に話ができます
貸主側(オーナー・管理会社)の窓口
弁護士 三宅萌が一貫して担当
ご相談からご依頼まで、担当が替わりません
月額の顧問契約にも対応
通知を出す前の確認を、月額の中でお受けします

写真はイメージです
建物の明渡しや賃料の請求は、物件の所在地を管轄する裁判所で手続をします。兵庫県内の物件であれば、いずれの地域でもお受けしています。内容証明郵便による通知書の作成であれば、全国の物件についてお受けしています。電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。
まずは状況をお聞かせください
ご相談だけで終えていただいて構いません。 書面での督促は内容証明郵便1通の作成・発送の手数料で、郵便料金は実費として別にいただきます。 ご依頼いただく場合の費用は、委任契約の前に書面でご提示します。
お問い合わせお申込みだけでは費用はかかりません。相談料(30分ごとに5,500円・税込)は、日時をお約束して行うご相談に、初回からかかります。折り返しのご連絡は平日(月〜金)9:00〜17:00に順次いたします。
このサイトは、貸主(オーナー・管理会社)側のご相談の窓口です。賃貸をめぐる紛争は、貸主と借主のどちらの側に立つかで、集める資料も進め方も変わります。このサイトからのご相談は、貸主であるオーナー様・管理会社様の側でお受けしています。
どれも、賃貸の現場でよく起きることです。めずらしいことではありません。
当てはまるものがなくても、物件の状況と経過をお聞かせいただければ、次にすることを整理できます。
賃貸の現場で想定されるお悩みを、ことばにしたものです。
家賃がもう3か月分たまっています。契約書には解除できると書いてありますが、実際そこまで進められるものなんでしょうか。
督促の電話に出てもらえなくて、郵便も宛先不明で戻ってきてしまって。正直、この先どうすればいいのか分かりません。
保証会社の立て替えが止まってしまいました。ここから先は、自分で回収するしかないということなのでしょうか。
建て替えたいのですが、一室だけどうしても応じてもらえません。立退料って、いくらぐらい払うものなんですか。
敷金から原状回復の費用を引いたら、全額返せと言われてしまって。どこまでこちらの負担になるものなんでしょうか。
入居者の方が亡くなってしまって。荷物、こちらで片付けてしまっていいものか判断がつきません。
まだ督促を始めたばかり、というところからで構いません。
物件のことでお困りの、オーナー様・管理会社のご担当者様へ
当サイトをご覧いただきありがとうございます。
「賃料が入ってこない」「部屋が返ってこない」。 その間も、固定資産税の支払いやローンの返済は待ってくれません。 資金繰りや物件管理のご苦労、お察しいたします。
不動産トラブルのご相談を受ける際に、私が大切にしている考え方をお伝えします。
ご相談いただいたからといって、すぐに大ごと(訴訟)にするわけではありません。ご依頼をお受けした場合も、まずは書面による督促や話し合いでの解決を目指します。訴訟はあくまで最終手段ですので、まずは肩の力を抜いてご相談ください。
家賃を滞納される方にも、失職や病気などやむを得ない事情を抱えている方もいらっしゃいます。事情を丁寧にお聞きしたうえで、分割払いの合意や期日を定めた任意退去など、現実的な折り合いをつけられることもあります。目的は相手を追い詰めることではなく、その物件を早く、次の人に貸せる状態に戻すことです。柔軟に対応するほうが、結果として早く解決することもあると考えています。
ご相談の中で、「この案件は弁護士費用に見合わないかもしれません」と率直にお伝えすることもあります。相手方に資力がなく回収の見込みが極めて低い場合など、費用倒れになるおそれがあるときは、正直にお話しいたします。
このような初期段階でのご相談も歓迎しております。 まずは賃貸借契約書と入金の記録をご用意のうえ、ご相談ください。 現在の状況を整理し、「次に何をすべきか」を具体的な順序でお伝えいたします。
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
弁護士 三宅 萌
宅地建物取引士の資格を持つ弁護士が、貸主側の立場で一貫して担当します。

三宅 萌
みやけ もえ
弁護士・宅地建物取引士
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィス
宅地建物取引士の資格を取得した後、弁護士登録しました。賃貸借契約書の特約がどう書かれているか、重要事項説明でどこまで説明されているか、原状回復の見積りがどういう項目で組まれているか。前提の説明を省いて、話を進められます。
賃貸をめぐる紛争は、貸主と借主のどちらの側に立つかで、集める資料も進め方も変わります。このサイトからのご相談は、貸主であるオーナー様・管理会社様の側でお受けしています。同一の物件・当事者について、貸主様と借主様の双方からご相談をお受けすることはありません。
弁護士法人近畿フロンティア法律事務所神戸北オフィスは所属先の事務所です。ご相談からご依頼、事件の処理まで、弁護士 三宅 萌が個人としてお受けし、一貫して担当します。管理会社のご担当者様にとっては、案件のたびに経緯を説明し直す必要がない、ということでもあります。
段階ごとの着手金と報酬金、実費の見込額を、委任契約の前に書面でご提示します。交渉で終われば交渉までの費用しかいただきません。強制執行まで進む場合にいくらかかるのかも、着手の前にお伝えします。
早稲田大学国際教養学部に在学中、英国University of Warwickへ留学しました。入居者が外国籍の方で、通訳を挟むと事情が伝わりにくいという場合にも、直接お話をうかがえます。
弁護士になる前は、浦安市のテーマパークのホテルで接客の仕事に従事していました。法律の言葉をそのまま使わず、意味が伝わる言葉でご説明します。
書面を1通出すところから始められます。
賃貸をめぐる問題では、とり得る手段が複数あります。どの方法が適しているかは、契約書の内容、滞納の期間、相手方との連絡が取れるかどうかによって変わります。
滞納分の督促から、連帯保証人・保証会社への請求、訴訟による回収まで。入居は続けてもらってよい、という場合もお受けします。
契約解除の通知から、任意の明渡しの交渉、明渡訴訟、強制執行まで。建て替えや自己使用を理由とする立退きのご相談もお受けします。
いずれの手続についても、結論は契約書の内容や証拠によって異なります。 ご相談の際に、その事案でとり得る方法と見通しを個別にご説明します。
訴訟に進む前に、解決の機会が2回あります。
次の入居者をいつから募集できるかは、経営の判断に直結します。標準的な進み方と、それぞれにかかる期間の目安をお示しします。
2週間〜1か月
弁護士名義の内容証明郵便で、滞納分の支払いを求めます。期限内に支払われれば、ここで終わります。
ここで解決すれば、以降の手続の費用はかかりません
1週間程度
催告した期限までに支払いがない場合に、契約を解除する旨を通知します。この時点から、相手方は部屋を使う権原を失います。
2週間〜1か月
退去の日取り、荷物の扱い、残った滞納分の支払いについて話し合います。合意できれば訴訟にはなりません。
ここで解決すれば、以降の手続の費用はかかりません
3〜4か月
訴えの提起から、和解または判決まで。相手方が出頭しない場合は、もう少し早く終わることもあります。
1〜2か月
判決が出ても退去されない場合に申し立てます。執行官による明渡しの催告を経て、断行(実際の運び出し)に至ります。
いずれも標準的な進み方の目安であり、期間をお約束するものではありません。 相手方の対応、所在が分からない場合の調査、裁判所の期日の入り方によって変わります。 その事案での見通しは、ご相談の際にお伝えします。
その物件ではどの段階まで進みそうか、契約書とこれまでの経過から見通しをお伝えします
お問い合わせご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。メールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。
ご依頼の費用が発生するのは、4番目の委任契約からです。
ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 ご依頼にかかる費用が発生するのは、委任契約を結んだ後からになります。
フォームまたはお電話で承ります。お申込みだけでは費用はかかりません。原則3営業日以内にご連絡します。
契約書と入金の記録を拝見し、見通しと期間の目安をお伝えします。相談料は30分ごとに5,500円(税込)です。
ご依頼をご検討の場合、段階ごとの費用と実費の見込額を書面でご提示します。
ご納得いただけた場合に契約を結びます。着手金などの弁護士費用が発生するのはここからです。
内容証明郵便で督促・解除を通知し、支払いや明渡しの話し合いを進めます。
話し合いでまとまらない場合に進みます。進む前に、費用と期間をあらためてご説明します。
相手方に出す書面は、発送の前に必ず内容をご確認いただきます。 進捗は、動きがないときも含めてご報告します。
急いでご依頼いただく必要はありません。ただ、時間が経つと事実上難しくなることがいくつかあります。
いずれも結果をお約束するものではありません。 どうなるかは、契約書の内容、相手方の資力、手元にある記録によって異なります。
ご相談だけで終える場合、かかるのは相談料だけです。
ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 ご依頼をいただいた場合の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。
5,500円30分ごと(税込)
来所・電話・オンラインは同じ料金です。初回のご相談から有料です。そのかわり、初回の時間内に、回収や明渡しの見込み、必要な資料、かかる期間の目安までお伝えします。 miyake.kinki@gmail.com宛のメールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。
55,000円1通・定額(税込)
弁護士名の内容証明郵便を1通作成して発送する手数料です。交渉や訴訟までご依頼いただく必要はありません。郵便料金は実費として、上記とは別にいただきます。同じ物件について、この書面のあとに交渉・訴訟までご依頼いただく場合は、この手数料を着手金に充当します(重ねてはいただきません)。
たとえば、賃料の不払いによる建物明渡を交渉段階からご依頼いただく場合、着手金は110,000円〜です。段階ごとの金額と実費の見込みを、委任契約の前に書面でご提示します。ご相談のみで終える場合、この費用は発生しません。
裁判所に納める手数料、強制執行の予納金、郵便費用などの実費は、弁護士費用とは別に必要になります。 見込額はお見積りの際に併せてご説明します。
通知を出す前に一度確認したい、という相談を月額に含めます。
滞納や退去のたびに「これは出していい書面か」を確かめたいオーナー様・管理会社様向けのプランです。案件ごとに相談料のやりとりをする必要がなくなります。
一棟または数戸をお持ちの個人オーナー様、民泊(住宅宿泊事業)を営むオーナー様
月額22,000円(税込)
滞納が起きてから慌てて調べる状態をなくし、通知を出す前に一度確認できるようにするためのプランです。
ほかに4項目あります。
賃貸管理会社様、複数棟をお持ちの法人オーナー様、民泊運営会社様
月額44,000円(税込)
担当者の方が、日々の判断で迷ったときに、確認できる相手を置くためのプランです。案件ごとの相談料のやりとりが不要になります。
ほかに3項目あります。
件数の上限を超えたご相談は、通常の相談料(30分ごとに5,500円・税込)でお受けします。上限に達した時点でお知らせしますので、知らないうちに費用が増えることはありません。お返事は、原則として3営業日以内にいたします。裁判期日等により遅れる場合は、その旨を先にご連絡します。
ご相談の前によくいただくご質問をまとめました。ここにないことも、お気軽にお尋ねください。
対面・電話・オンラインでのご相談は、無料では行っておりません。ご相談は対面・電話・オンラインのいずれも30分ごとに5,500円(税込)です。 そのかわり、初回の時間内に、回収や明渡しの見込み、そのために必要な資料、かかる期間の目安までお伝えします。miyake.kinki@gmail.com宛のメールでのご相談は、最初の1往復に限り無料です。それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。 ご依頼をお受けし、委任契約を結んだ後は、別途費用が発生します。ご依頼後の費用は、手続ごとの金額を費用のご案内に掲載しています。
できません。無断で鍵を交換する、荷物を運び出す、電気やガスを止める、張り紙をするといった対応は、賃貸借契約書にそう書いてあったとしても認められず、逆に損害賠償を求められることがあります。明渡しを実現するには、裁判所の判決等を得たうえで、執行官による強制執行の手続を踏むことになります。手順と期間の目安はご相談の際にご説明します。
一般に、契約を解除できるかどうかは「賃貸人と賃借人の信頼関係が壊れたといえるか」で判断され、賃料の滞納では3か月分が一つの目安とされています。ただし、これは訴訟になったときの目安であって、相談の目安ではありません。1か月目に督促の仕方を確認しておくほうが、解除できる状態になったときにすぐ動けます。滞納が起きた段階でのご相談で構いません。
保証会社が代位弁済をしている間は、賃料そのものの回収は保証会社が行います。もっとも、保証会社が立て替えるのは賃料であって、明渡しまで行ってくれるとは限りません。契約によっては、代位弁済に上限があったり、明渡しの訴訟は貸主が行うこととされていたりします。まずは保証委託契約の内容を拝見して、どこまでが保証会社の役割で、どこからがオーナー様の負担になるのかを整理します。
ご相談はお受けしています。担当者の方から経緯をうかがい、進め方をご説明するところまでは、管理会社様だけで進めていただけます。ただし、実際に督促や訴訟をご依頼いただく際の委任契約の相手方は、原則として賃貸借契約の当事者であるオーナー様になります。オーナー様のご意向の確認が必要になる場面は、事前にお伝えします。
回収の見込みは、ご相談の際に率直にお伝えします。相手方に資力がない場合でも、連帯保証人や保証会社への請求、早く明け渡してもらって次の入居者を入れることによる損失の圧縮など、別の道があることもあります。逆に、費用に見合わないと考えられる場合は、その旨をお伝えします。ご依頼をお勧めすることが目的のご相談ではありません。
弁護士は法律上の守秘義務を負っています。ご相談の内容を、ご本人の同意なく第三者にお伝えすることはありません。相手方に連絡を取る場合も、いつ・どのような内容で通知するかを事前にご相談のうえで進めます。
まだご依頼を決めていない段階で構いません。
お申込みだけでは費用はかかりません。相談料(30分ごとに5,500円・税込)は、日時をお約束して行うご相談に、初回からかかります。
メールでのご相談
最初の1往復に限り無料
それ以降、詳しいご相談をご希望の場合は、対面・電話・オンラインによるご相談(30分ごとに5,500円(税込))をご案内します。
お電話でのお申込み
受付 平日(月〜金)9:00〜17:00
ご相談のお申込みと日程のご調整を承ります。弁護士が不在のときは、折り返しご連絡します。ご相談そのものは、日時をお約束したうえでお受けしています。
このフォームの送信は、法律相談のお申込みです。 送信後、原則として3営業日以内にこちらからご連絡します。 土日祝を挟む場合は、その分お時間をいただきます。
このフォームは、貸主(オーナー様・管理会社様)側のご相談の窓口です。 同一の物件・当事者について、すでに相手方からご相談をお受けしている場合は お受けできません。その場合は速やかにお知らせします。
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〒651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5-3-12
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ご依頼をお受けできるかどうかは、物件の所在地と、手続を行う裁判所の場所によって変わります。ご相談の際にお伝えします。
電話・オンラインでのご相談は、お住まい・所在地の地域を問わずお受けしています。
ご来所が難しい場合は、電話・オンラインでのご相談に対応します。お申込みの際にその旨をお知らせください。
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ご相談の前に知っておいていただくと役に立つことを、弁護士の立場から解説しています。
明渡しの訴訟を起こしてから、実際に部屋が返ってくるまでに何が起きるのか。段階ごとの期間の目安と、弁護士費用とは別に必要になる実費をまとめました。
続きを読む →賃料の滞納で契約を解除できるかどうかは、月数だけで決まるものではありません。裁判所が見ている「信頼関係の破壊」とは何か、解除の通知で必要な要素は何かを解説します。
続きを読む →契約書に「鍵を交換できる」と書いてあっても、貸主が自分で明渡しを実現することはできません。自力で進めた場合に何が起きるかと、代わりにとるべき手続を解説します。
続きを読む →ご相談は30分ごとに5,500円(税込)
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